媒介契約は3種類

媒介契約は3種類

媒介契約は3種類 不動産売却を行うとき、それを不動産会社に委ねる人は多いわけですが、マイホームを売りたいと伝えて宅地建物取引業者に依頼するときには必ず、一般・専任・専属専任の3つのいずれかの契約を宅地建物取引業者と締結することがルールになっています。
これらの契約のことを媒介契約と呼びどのような方法で契約を結ぶのか、これは不動産売却を依頼する側が決めることができます。

一般媒介は、複数の不動産会社と契約を結ぶことができるものですが、不動産会社側はレインズへの登録義務や報告義務などはありません。
これに対して、専任媒介はレインズへの登録は7日以内で報告義務は14日に1回以上、自ら購入希望者を見つけたときには仲介人を使わずに売却ができる、専属専任媒介ではレインズへの登録は5日以内で報告義務は7日に1回以上、自ら購入希望者を見つけたときには仲介人を使うなどの違いを持ちます。
なお、レインズは国土交通大臣が指定する不動産流通機構の名称です。

優良な媒介契約のサービスを利用して不動産売却をしよう

優良な媒介契約のサービスを利用して不動産売却をしよう 不動産売却では、実際にその不動産を買い取ってくれる人を探すところから始めなくてはいけません。
しかし、不動産の所有者がこういった作業を行うことは手間とコストが必要になってしまいます。
そこで、所有者のかわりに宣伝や広告を行って、不動産売却を行うための手助けを行ってくれる存在が重要になります。
不動産の所有者と購入希望者を仲介することによって、効率的に不動産取引ができるように工夫をするわけです。
こういった仲介者と不動産所有者との契約のことを、媒介契約といいます。
この契約の内容は豊富で、どういった形でサービスを利用するのかを確認する必要があります。
例えば、報酬に関する取り決めなどについてもそこで決めることになりますので、曖昧な内容で契約をしないように気を付けなくてはいけません。
実際に不動産の契約が成立するときに報酬が発生するようにするなど、はっきりとした形と規定で媒介契約を行う優良なサービスを利用することが大切です。